この度、当事務所代表の小田根が、税理士紹介センター「ビスカス」公式サイト様の記事にワンポイントアドバイスをさせていただきました。
https://www.all-senmonka.jp/guide/97120
ビスカス」は、全国どこでも無料で税理士・税理士事務所を紹介してくれる、税理士紹介のパイオニアです。
今回は、『【2026年3月末まで】事業承継税制(特例措置)とは?要件・デメリットを徹底解説』という記事で、以下の点についてワンポイントアドバイスをさせていただきました。
- 事業承継税制の利用を検討する目安となる株価水準はありますか?
- 後継者が確定していない場合でも、2026年3月までに計画を提出する必要はありますか?
計画提出期限は2027年9月末まで延長予定ですが、実行期限(2027年12月末)は変わらない点に注意が必要です。 タイムリミットは迫っていますが、一度適用すると引き返せない側面もあるため、制度の利用は慎重にご判断ください。


